• No : 309
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/05/24 17:41
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療養費の申請について教えてください

回答

松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。
ただし、保険料に滞納がある場合には、本来支給する金額から保険料へ充てていただく相談を行います。

(対象ケース)
1.コルセット、小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなどの補装具代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
※小児弱視等の治療用補装具は、申請時9歳未満の小児が対象となります。
(必要なもの)
保険証、医師の意見書、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
※小児弱視等の治療用補装具は医師の意見書にかえ医師の眼鏡等作成指示書が必要です。
※靴型装具は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるのもの)が必要です。写真の撮影方法の詳細については、国保・年金課 給付担当までお問合せください。
(対象ケース)
2.あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
(必要なもの)
保険証、医師の同意書、施術内容の分かるもの、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの

(対象ケース)
3.柔道整復の施術を受けたとき
(必要なもの)
保険証、施術内容の分かるもの、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
※単なる肩こり・筋疲労に対する施術は支給対象外です。

(対象ケース)
4.資格証明書を提示して受診したとき
(必要なもの)
資格証明書、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
※原則保険料の滞納分に充当します。

(対象ケース)
5.急病など緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証又は資格証明書を提示できなかったとき
(必要なもの)
保険証(資格証明書)、診療報酬明細書又は療養費明細書、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの

(申請窓口)
国保・年金課 国保給付担当または各支所

(支給時期)
申請月の翌月の月末となっていますが、審査等により遅れる場合もあります。
療養費は、診療日の翌日から2年間は申請できます。
担当部局・担当課
保健福祉部 > 国保・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/ryouyouhi.html