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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/03 16:05
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住宅用家屋証明の申請をしたいのですが、申請方法を教えてください。

住宅用家屋証明の申請をしたいのですが、申請方法を教えてください。
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回答

 住宅用家屋証明とは、家屋を新築又は取得した場合の所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。
 住宅用家屋証明は、下記要件に該当する場合、必要書類を添付の上、建築指導課(市役所本館9階)にて申請してください。

【1:申請要件】
 床面積が50平方メートル以上の個人の住宅(店舗、事務所等との併用住宅は居宅部分が9割を超えるもの)を新築した(申請は新築後1年以内)、又は建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・マンション等)を取得した(申請は取得後1年以内)場合
《注意》中古住宅の場合は資産税課(本館2階)で取り扱っています。

【2:必要書類】
下記の書類は写し可(下記5の認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定通知書を除く。)
また、下記の書類は一般的な申請の場合ですので、必要な書類は異なる場合があります。

1.住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(松山市HPからダウンロードできます。又、建築指導課の窓口にもございます。)

2.住民票(新築した家屋へ異動後のもの。本籍・続柄不要)

3.建築確認に要した書類(各室の用途が記載された平面図が必要)

4.次の(1)から(3)のうち、いずれか1つ(ただし、所有権移転登記をしようとする場合は(1)に限る。)
(1) 登記事項証明書
(2) 電子申請で表題登記をして交付された登記完了証
(3) 確認済証及び検査済証(ただし、地番・面積が登記と一致し、検査日が登記の新築年月日と一致しているものに限る。)

5.認定長期優良住宅の場合又は認定低炭素住宅の場合は、上記1から4の書類に加えて、申請書の副本及び認定通知書
(変更の認定の通知を受けた場合には、その副本及び認定通知書)

6.建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等の場合)は、上記1から4の書類に加えて、次の(1)と(2)の書類
(1) 家屋売買契約書又は売渡証書等
(2) 家屋未使用証明書


【3:申請手数料】
1件につき1,300円
担当部局・担当課
都市整備部 > 建築指導課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6509
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/jyuutaku/kenchikus/kaokushomei.html
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