• No : 213
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/17 11:48
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住居表示実施により土地や本籍地の表し方も変わるのですか

住居表示実施により土地や本籍地の表し方も変わるのですか
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回答

「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。

住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。
そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。
また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。

【変更例】

■住居表示実施前
住所 : 松山市西石井町   100番地1
土地 : 松山市西石井町   100番1
本籍 : 松山市西石井町   100番地1

■住居表示実施後
住所 : 松山市西石井五丁目 12番  10号
土地 : 松山市西石井五丁目 100番1
本籍 : 松山市西石井五丁目 100番地1

なお、詳しくは下部の掲載ホームページ(住居表示の実施による住所・土地・本籍地の表し方)をご覧ください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市デザイン課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6463
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/toshikeikaku/jyukyo/seido/JukyoHyoji-Hyouji.html