• No : 1977
  • 公開日時 : 2018/07/11 16:40
  • 更新日時 : 2021/03/30 13:35
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避難行動要支援者制度について

 Q1.どのような制度ですか?
 
 Q2.登録すると必ず支援してもらえるのですか?
 
 Q3.登録しないと助けてもらえないのですか?
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回答

 A1.ひとりでも多くの命を救うことを目的とした避難支援体制作りのために、避難行動要支援者を事前に市が名簿登載し、本人の同意    
   を得たうえで、名簿情報を民生委員や自主防災組織等の支援関係団体に提供します。
    このことで、日ごろから支援が必要な方が「どこに」「どれだけ」居るのか、その方が「どのような状態なのか」を予め把握し、 
   災害発生時に避難行動要支援者に対し避難支援を行う制度です。
 
 A2.この制度は、災害時の被害を可能な限り少なくしようとするものです。
    支援者が災害に遭うことや支援能力の限界もあるため、災害時の支援を確約するものではありません。
 
 A3.災害発生時には、登録の有無にかかわらず、救助等は行われます。
    登録することにより、民生委員や自主防災組織が事前に要支援者情報を把握することで、地域の方による避難支援や安否確認が速
   やかに行うことができます。
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
948-6353
参考URL
避難行動 要支援者 民生委員 自主防災組織 避難支援