• No : 17
  • 公開日時 : 2016/06/15 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/10 09:09
  • 印刷

松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか

松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
カテゴリー : 

回答

市民のみなさんは、公共の場所では、

①市内全域
歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務)

②歩きたばこ等禁止区域
歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしてはいけません。(禁止)ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で、他人に迷惑を及ぼさないよう十分に配慮して喫煙するときは除きます。現在は、城山公園の堀之内地区に2か所の公共喫煙場所があります。
担当部局・担当課
市民部 > 市民生活課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6736
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/machi/tabako.html
検索キーワード
たばこ