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単身赴任していますが、市県民税はどこからかかりますか
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No : 1714
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2020/11/18 15:05
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単身赴任していますが、市県民税はどこからかかりますか
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回答
市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。
※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課税されます。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kojinqa/situmon1no1.html