問合せ
>
部局
>
理財部
>
市民税課
>
法人市民税の納税義務者は
戻る
No : 1671
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2020/11/17 09:54
印刷
法人市民税の納税義務者は
法人市民税の納税義務者は
カテゴリー :
問合せ
>
部局
>
理財部
>
市民税課
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
手続き・申請
>
税金
回答
1.松山市内に事務所又は事業所を有する法人
(均等割と法人税割が課されます)
2.松山市内に寮等を有する法人で、松山市内に事務所又は事業所を有しないもの
(均等割が課されます)
3.松山市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行なうものを除く)
(均等割が課されます)
※表にすると掲載ホームページ(納税義務者)のようになります。(○は課税、×は課税されません)
詳しくは、市民税課 法人担当にお問い合わせください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6301 089-948-6304
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/houjin/houjinsiminzei.html