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建物の貸し借りがある場合の事業所税の納税義務者は?
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No : 1665
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2020/12/03 19:23
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建物の貸し借りがある場合の事業所税の納税義務者は?
建物の貸し借りがある場合の事業所税の納税義務者は?
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回答
事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。
例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。
※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6301 089-948-6304
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/houjin/jigyousyozeiqa.html