• No : 1649
  • 公開日時 : 2022/09/20 00:00
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住宅用家屋証明(中古住宅用)について。

住宅用家屋証明(中古住宅用)について。
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回答

 中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。

●申請者
 中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。

●申請に必要なもの
 売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票
(その他の書類が必要となる場合があります。)
 ※ 当該家屋に住んでいない場合は、申立書が必要です。

●申請の条件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50㎡以上であること。
・事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居住用部分であること。
・区分所有建物については、耐火又は準耐火建造物であること。(登記事項証明書で確認)
 石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 など

●発行手数料
 1件につき1,300円です。

●申請場所
 資産税課5番窓口(市役所本館2階)です。
 ※ 新築住宅の住宅用家屋証明については、建築指導課(本館9階)にて証明しています。



検索ワード:住宅家屋証明 住宅証明 専用住宅
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6311
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/shimin/rizaibu/shisanzei/kaokusyoumei.html