• No : 1520
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/09/28 17:02
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婚姻届はどのように出せばよいのですか

婚姻届はどのように出せばよいのですか
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回答

(届出地)
 夫、妻の本籍地か住所地または一時滞在地(実家・ホテル等)の市町村役場

(届出人)
 夫・妻(どちらか1名だけで提出しても可)

※代理で友人等が提出することは可能ですが、届書に修正等の必要があった場合、代理人では修正できませんので、不受理となる場合があります。

(必要物)
 婚姻届
 (右半分に20歳以上の証人2名が署名押印していること。証人の国籍は問いません。外国人の証人については署名で可)
 夫、妻の印鑑(認印で可。)
 届出地に本籍がない方については、戸籍謄本 1通
 未成年の場合は、親の同意書
 本人確認できる書類(運転免許証等)

※未成年が婚姻する場合の親の同意書は、様式の定めはありませんが、書き方等については、市民課戸籍担当までお問い合わせください。

※夜間・休日の取り扱いについては、『土日祝祭日や夜間でも戸籍の届出(出生・婚姻・死亡等)はできますか』を参照してください。

※住所地や本籍地でない市区町村に届出された場合、住民票や戸籍への記載は、1週間程度かかります。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6344
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/koseki/konin.html