• No : 1496
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/28 16:44
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海外に住んでいたが帰国したので住所の手続きをしたい。

海外に住んでいたが帰国したので住所の手続きをしたい。
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回答

帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。

【必要なもの】
●帰国された方全員のパスポート
帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタンプがない場合は、パスポートのほかに帰国日の分かるもの(飛行機の半券等)が必要です。なお、自動化ゲートを利用した場合でも、出入国在留管理局の職員に申し出ると入国スタンプを押してもらうことができます。
●戸籍謄本(抄本)及び戸籍の附票
本籍地が松山市以外の場合は、転入される方全員の戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票を必ずお持ちください。
●本人確認書類等
帰国された方以外が窓口に来られる場合、窓口に来られる方の運転免許証や健康保険証などの本人確認書類、印鑑をお持ちください。なお、本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
●委任状(窓口に本人または新世帯主以外の代理人が来られる場合)
ただし、次の方が代理人の場合は、委任状が省略できます。

【委任状が省略できる方】
・異動者の法定代理人(未成年者または成年被後見人に限ります。)
・異動者の新同一世帯員であって、住民票上の続柄が同居人または縁故者にならない方
・異動者と別世帯だが、新住所が同じである親族であって、住民票上の続柄が同居人または縁故者にならない方
・異動者の配偶者(夫・妻)、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)、一親等の直系姻族(配偶者の父母・子の配偶者など)
※上記の法定代理人や親族の関係であることが確認ができない場合、委任状の添付または戸籍謄本などの提示が必要です。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。
 
【受付場所】 
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)
市民サービスセンターおよび郵送での届出はできません。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/jyuuminnidou/kokugaihairu.html