• No : 1489
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2016/08/08 09:00
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住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか

住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
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回答

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。

届出が遅れてしまった場合も受付はできますので、速やかに手続をしてください。

なお、各届出の詳細については、それぞれ該当する項目をご確認ください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337