• No : 1459
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2016/08/08 09:00
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住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。

住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
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回答

現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。
印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。

<市外へ転出するとき>
 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、原則は市民課・各支所へ返却ですが、裁断処理等の処分ができる方は、自己責任にて処分してください。

<市内間で転居のとき>
 継続して、印鑑登録証(カード)を使用する事ができます。
 住民異動の届出をされれば、印鑑関係の届出をすることなく、異動後の住所で印鑑登録証明書の交付を受ける事ができます。(印鑑登録証明書の交付には印鑑登録証(カード)の提示及び来庁者の本人確認書類が必要です。)

<市外から転入するとき>
 印鑑登録証明書が必要な場合に、転入届を提出後、印鑑登録の申請が必要となります。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6338
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/jyuuminnidou/index.html