• No : 1416
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/05/28 14:43
  • 印刷

高額療養費の貸付制度について教えてください

回答

(制度の内容)
松山市国保加入者が入院などにより医療機関窓口で高額な一部負担金を支払ったが、高額療養費を支給(早くて受診月から3カ月後の月末)できるまでの間、生活に支障がある場合に、高額療養費支給予定額の10分の9以内を貸し付ける制度です。

(対象者)
松山市の国保加入者で、高額療養費の支給の対象となる人の世帯主に貸し付けます。
国保の保険料を滞納していない世帯。

(貸付金額)
高額療養費支給見込額の10分の9以内。千円未満は切り捨てます。

(必要なもの)
国保保険証、医療費の領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
診療報酬内訳書(国保・年金課にあります。)

(相談窓口)
国保・年金課 給付担当
担当部局・担当課
保健福祉部 > 国保・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/010628kougaku.html