• No : 1354
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/26 18:53
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障害児福祉手当について教えてください。

障害児福祉手当について教えてください。
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回答

【制度の概要】
身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。

【支給要件】
20歳未満で、常時介護が必要であり,身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)の児童が対象です。
・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
・施設に入所していないこと
・障害年金などの障がいを支給条件とする制度を受けていないこと

【支給額】
・月額は毎年変更がありますので、下記担当までお問合せください。
・支給されるのは、2月、5月、8月、11月の年4回です。

【必要なもの】
・障害児福祉手当認定請求書
・所定の診断書(障がい福祉課に備え付けてあります。)
・身体障害者手帳または療育手帳
・銀行の通帳(請求者名義のもの)および印鑑
・本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6936
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/teate/index.html