• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 951
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2012/03/07 13:00
  • 印刷

空地の管理について教えてください。

回答

 松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。
担当部局・担当課
松山市消防局 > 予防課
担当部局・担当課 連絡先
089-926-9216

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます