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No : 950
公開日時 : 2006/01/20 00:00
更新日時 : 2012/03/07 13:00
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回答
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。
担当部局・担当課
松山市消防局 > 予防課
担当部局・担当課 連絡先
089-926-9216
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