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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/06/15 09:00
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出張先・外出先・旅行先・滞在先で不在者投票する方法を教えてください

出張先・外出先・旅行先・滞在先で不在者投票する方法を教えてください
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回答

仕事や旅行などで登録地以外の市区町村に滞在している人は、登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をし、滞在地で不在者投票をすることができます。

1.投票用紙の請求
『投票用紙等請求書兼宣誓書』に必要事項を記入し、郵便などで登録地の市区町村の選挙管理委員会に請求します。(公示・告示日前でも請求できます。)
『投票用紙等請求書兼宣誓書』は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に備えております。また、松山市選挙管理委員会のホームページからもダウンロードできます。
郵便を使っての投票になりますので、お早めに投票用紙の請求を行なってください。

2.投票用紙等の交付
請求書の受理後、登録地の市区町村の選挙管理委員会から「投票用紙」が郵便で滞在先の住所に送られてきます。
※開封してはいけない封筒が入っていますので、その封筒は絶対に開封しないでください。

3.不在者投票の方法
送られてきた「投票用紙」の入った封筒を最寄の市区町村の選挙管理委員会に持参し、そこで係の者の指示に従って投票をします。
※選挙管理委員会以外で投票用紙に記入すると無効になります。
※投票済みの用紙等は、投票した場所の選挙管理委員会が登録地の市区町村の選挙管理委員会へ送付します。

4.その他
投票期間は、執行される選挙の公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までです。
ただし、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が選挙を執行していない場合は、その執務期間(時間)となりますのでご注意ください。詳細は、滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。
担当部局・担当課
選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6619
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/senkyo/senkyotohyo/yubin_ippan.html

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