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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/06/15 09:00
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病院や老人ホームなどに入院中・入所中の人の不在者投票について知りたい

病院や老人ホームなどに入院中・入所中の人の不在者投票について知りたい
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回答

病院・老人ホーム等に入院・入所していて投票所に行けない人のための制度です。入院・入所している病院や老人ホームが都道府県選挙管理委員会から指定されていれば、その施設内で投票をする事ができます。
【不在者投票ができる人】
選挙人名簿に登録されていて選挙権がある人で、都道府県選挙管理委員会の指定する施設に入院中又は入所中の人
【不在者投票の方法】
上記の条件に該当する人で施設内での投票を希望する人は、指定施設の長(病院・老人ホームの長など)に対し指定施設内で投票をする旨を申し立ててください。以後の手続きについては、その指定施設の長の指示に従い投票をしてください。
担当部局・担当課
選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6619
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/senkyo/senkyotohyo/shiteishisetsu.html

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