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  • No : 897
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/06/15 10:00
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代理投票について知りたい

回答

選挙人が心身の故障などにより投票用紙に自書出来ない場合、代理人(投票事務従事者)が代筆して投票することができます。
投票所(期日前投票所・不在者投票所)の職員に代理投票をすることを伝えてください。

【代理投票の方法】
まず、投票管理者が、投票を補助する人を2名指名します。(補助者は、投票事務従事者から選ばれます。)
次に投票用紙記載場所で選挙人が投票したい候補者や政党などを指示します。補助者のうち1人が選挙人に代わって投票用紙に記載します。もう1人がこれに立ち会います。
担当部局・担当課
選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6619
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/senkyo/senkyotohyo/dairitouhyou.html

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