消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理者の資格を有している場合は「再講習」受講の必要はありません。)
松山市では、毎年度3回程度、甲種防火管理再講習の実施を予定しています。
日程、手続き等の詳細は、【消防局予防課】または、【各消防署】にお問い合わせください。