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  • No : 686
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/02/25 16:28
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排水設備工事の範囲はどこまで行なえばよいのですか

排水設備工事の範囲はどこまで行なえばよいのですか
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回答

道路へ敷設する下水道管(本管)と道路から私有地1m以内へ設置する公共ます(汚水ます・雨水ます)までの工事を松山市が行ないますので、敷地内の汚水管・雨水管をそれぞれの公共ますまで接続させる工事を私費で行なうことになります。

ただし、合流地域における汚水と雨水を同じ管で流す合流式の場合は、公共ますに代わる私設ますの設置が必要です。

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