令和7年7月末ごろ旧氏記載者に対し、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します、
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求することが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載を請求することができます。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみの提出で差支えありません。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等の写し)の提出が必要です。※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要です。