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  • 公開日時 : 2015/06/08 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/06 13:32
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通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)は何が違うのですか。

通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)は何が違うのですか。
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回答

●通知カードについて
令和2年5月に廃止されるまで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするときに届いていた紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、顔写真はついていません。
住所等の記載事項の変更、再発行の受付は終了していますが、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
 
●個人番号通知書について
令和2年5月の通知カードの廃止に伴い、新たに出生された方などへのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」の送付により行われます。
すでに通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されず、再発行できません。
また、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

●マイナンバーカードについて
申請によって作られるプラスチック製のカードで、表面には氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が、裏面にはマイナンバーがそれぞれ記載されています。
有効期限は、発行日から10回目の誕生日までです。ただし、20歳未満の方は5回目の誕生日までです。

●マイナンバーが必要な手続をする場合
通知カードは、カードのほかに運転免許証などの本人確認書類を一緒に提示しなければなりません。
マイナンバーカードは、本人確認書類としても使用できるため、カード1枚で確認することができます。

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