入湯税とは目的税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し課せられます。
1 税額
入湯客1人1日 150円
(1泊2日の入湯客についての計算は、これを1日として取り扱います。)
2 入湯税の免除の範囲
1 年齢12歳未満の者
2 一般公衆浴場に入湯する者
3 修学旅行の学生・生徒及び満12歳以上の児童
3 納入方法
特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は入湯する客から料金と一緒に税金を徴収して翌月15日までに申告し、申告した税額を納入することとなります。