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  • 公開日時 : 2018/01/18 00:00
  • 更新日時 : 2024/05/14 16:28
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市税の納税義務者の方が松山市から転出した場合の納付について

市税の納税義務者の方が松山市から転出した場合の納付について
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回答

 市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。
 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡ください。
 また、市県民税・森林環境税(普通徴収)及び固定資産税は納税管理人申告書を提出することで、松山市に住所を有する方を納税管理人と定め、納税に関する一切の事項を任せることもできます。

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