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  • No : 486
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/05/28 09:14
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交通事故で診療を受けたとき、国民健康保険は使えますか

回答

松山市の国保加入者が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかったときは、国保を使って治療を受けることができますが、松山市に届出が必要です。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を松山市国保が一時的に立て替えて支払い、後から相手の保険会社や加害者に請求します。そのため、松山市国保を利用する場合は、下記の「届出に必要なもの」を提出いただく必要があります。
また、示談によって国保が使えなくなる場合がありますので、その前に国保・年金課に連絡、届け出をしてください。

(届出窓口)
国保・年金課 給付担当

(必要なもの)
・第三者の行為による傷病届(国保・年金課にあります。)
・交通事故証明書
・国保保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
担当部局・担当課
保健福祉部 > 国保・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/koutujiko.html

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