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  • No : 43
  • 公開日時 : 2015/08/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/06/15 10:00
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本人通知制度の登録手続きはどうすればいいですか?

本人通知制度の登録手続きはどうすればいいですか?
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回答

登録申請の場所は、本庁1階の市民課のみとなります。支所や市民サービスセンターは受付できません。また、来庁できない場合は、郵送での申請も可能です。
 
下記のものが、申請時に必要です。
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
・戸籍謄本や登記事項証明書など(法定代理人申請の場合のみ必要です。ただし、本市に備える戸籍簿などで法定代理人であることが確認できる場合は省略することができます)
・委任状(任意代理人の場合のみ必要です。登録する人の配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)が代理人の場合は委任状を省略できます。なお、代理で申請される場合は、登録する人の本籍地や住所を正確に記載できることが必要ですのでご注意ください。)
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6342

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