新型コロナウイルス感染症を含め、感染症が発生した場合の公表の考え方は、感染症法に基づき、まん延防止に必要な情報は広く公表することになっていますが、同時に公表する場合には個人情報の保護に配慮しなければならないとされています。
また、新型コロナウイルス感染症の飲食店等の公表は、国の方針により、「感染者に接触した可能性がある者を把握できていない場合」は、保健所設置自治体の長の判断として、感染者と接触した可能性のある者を把握するため、及び、感染症をまん延させないための適切な行動等を個人がとれるようにするために、店舗名などの必要な情報を公表することができます。
本市では、過去に発生した繁華街クラスターで、店舗名を公表しています。
今後も、「感染者に接触した可能性がある者を把握できていない」という状況であることが判明した場合は、躊躇することなく、イベントの開催日や店舗の名称を広く公表していきたいと考えています。