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  • No : 412
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/03/31 23:55
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自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されている大型のバイクは撤去されていません。なぜですか?

自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されている大型のバイクは撤去されていません。なぜですか?
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回答

 放置自転車等に関する法律(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)や市条例(松山市自転車等の駐車対策に関する条例)は、自転車と総排気量が50cc以下の原付のみを対象としていることから、大型バイクや総排気量が50ccを超える原付につきましては、市が撤去をすることができません。

 しかしながら、駐車禁止区域等の場合など、道路交通法上の駐停車違反として警察が直接取り締まることができる場合がありますので、まずは該当地区を所管する警察署や交番にご相談ください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課
担当部局・担当課 連絡先
089-943-0110 089-952-0110 089-958-0110

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