• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 40
  • 公開日時 : 2015/09/24 00:00
  • 更新日時 : 2017/06/15 10:00
  • 印刷

本人通知制度の登録後、住所や戸籍に変更があった時はどうすればよいですか?

本人通知制度の登録後、住所や戸籍に変更があった時はどうすればよいですか?
カテゴリー : 

回答

次の場合は、変更届の提出が必要です。(提出先は、市民課のみです。)

〇市外に住民票がある人(登録している人全員)
・市外間で住所を異動した場合(例:伊予市から西予市へ引越し)
・市外から松山市に住所を異動した場合
・氏名が変わった場合

〇市外に現在の戸籍がある人(戸籍を登録している人のみ)
・市外から松山市に戸籍を異動した場合

※登録している証明書が「除籍謄抄本のみ」の人は、市内に住民票があっても、住所・戸籍の異動があった場合は全て変更届の提出が必要です。
※通知書が宛先不明で返戻され、電話などで連絡がつかない場合は、登録を廃止することがあります。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6342

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます