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No : 382
公開日時 : 2006/10/11 00:00
更新日時 : 2025/08/12 11:01
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ケガをした鳥獣を見つけた場合について教えてください
ケガをした鳥獣を見つけた場合について教えてください
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回答
原則、野生鳥獣の保護は行っていません。
しばらく様子を見て、自力で生き延びようとする野生の生命力を見守り、できる限り自然に任せてみましょう。
※どうしても放っておけない場合は、保護する方の責任(費用負担)で、動物病院へ連れて行くことも可能ですが、治療後は原則、保護した場所付近で自然に戻す必要があります。
担当部局・担当課
農林水産部 > 農林水産振興課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6567
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