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  • No : 367
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/09/28 16:45
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1年間海外出張になった際に、転出届は必要ですか。

1年間海外出張になった際に、転出届は必要ですか。
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回答

1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。

転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類、通知カード、印鑑をお持ちください。
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。

異動される方が住民基本台帳カード、マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種医療助成受給者証(乳幼児医療・重度心身障害者医療・母子家庭医療)をお持ちの場合は、届出の際忘れずにお持ちください。

なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合、委任状が必要です。
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要です。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。
 
本館1F 市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で届出してください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/jyuuminnidou/kaigaideru.html

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