次の(1)~(4)のいずれにも該当する方
(1) 本市の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
●20歳以上40歳未満の方
●18歳以上20歳未満の方のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業の認定を受けられない方
(2) 一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したがん患者
(3) 在宅療養上の生活支援又は介護が必要な方
(4) 他の事業により、同様のサービスの利用を受けることができない方
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具貸与
(4) 特定福祉用具販売
対象サービスの利用料の9割に相当する額(生活保護受給者は、利用料の10割に相当する額)。
ただし、助成の対象となる利用料は、1月当たり6万円が限度です。
(参考)生活保護受給者以外の方の1月当たりの助成上限額
1月当たりのサービス利用料上限60,000円×0.9=54,000円
(1)始期
申請日以降のサービス利用開始(予定)日
(2)終期
有効期間の始期から1年間または対象者の40歳の誕生日の前々日まで
(※有効期間満了日以後も本事業の対象となる場合は、再申請可)
(1)松山市保健所 健康づくり推進課に下記書類1,2を揃えて利用申請を行う。
1.松山市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)
2.意見書(様式第2号)
※主治医に記入を依頼してください。
意見書の文書料は自己負担となります。具体的な料金は、各医療機関にご確認ください。
(2)申請者へ利用決定通知
健康づくり推進課で申請内容を審査し、利用承認通知書を郵送します。
※対象者要件を満たしていないなど、本事業の対象とならない場合には、利用不承認通知書を郵送します。
(3)サービスの利用
本事業に登録しているサービス提供事業者に直接依頼し、サービスを利用してください。
(4)サービス利用料の支払
サービス提供事業者に対し、利用料(1ヵ月上限6万円)の1割をお支払いください。残りの9割をサービス提供事業者から提出される実施報告書及び請求書に基づき、市がサービス提供事業者に直接支払います。なお、生活保護を受給中の方は、1ヵ月の利用料が6万円以内の場合は自己負担はありません。
ただし、1ヵ月の利用料が上限6万円を超えた場合には、生活保護の受給に関係なく、超過額が全額利用者負担となりますので、ご注意ください。