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問合せ

  • No : 3608
  • 公開日時 : 2020/12/07 08:50
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軽自動車税の環境性能割について

軽自動車税の環境性能割について
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回答

令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、愛媛県が賦課徴収を行います。
なお、税率や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは、中予地方局課税課(運輸支局駐在)までお願いします。
 
中予地方局課税課(運輸支局駐在)
〒791-1113 松山市森松町1075-2 自動車会館内
電話番号:089-957-6621
FAX番号:089-957-6626
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6302

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