1.埋火葬許可証を紛失したため、埋火葬を行うことができない場合に限り、許可証の再交付を請求することができます。
2.松山市に死亡届を出された場合、請求することができます。松山市以外の市区町村に死亡届を出された場合は、死亡届を出された市区町村で請求してください。
3.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してきてください。
4.手数料は一通300円です。
5.埋葬の場合、火葬したことの証明が必要ですので、生活衛生課または斎場に再交付を受けた許可証をお持ちください。
注:松山市の斎場以外で火葬した場合、その斎場にご相談ください。
6.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
7.埋火葬を行おうとする方(死亡届を出された方)及びその方の配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)以外の方(例えば、兄弟姉妹・叔父・叔母・元妻・友人など)が代理人として来られる場合、委任状が必要です。
注:配偶者、直系血族の関係であることが松山市の戸籍などで確認できない場合は、委任状の添付またはその関係を証明できる戸籍謄本などの提示が必要です。
注:委任状が省略できるかどうかの判断については、市民課までお問い合わせください。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』を参照してください。
8.市民課、支所、出口出張所で申請してください。
9.郵便請求については、『市外に住んでいるのですが、松山にある「戸籍・身分証明」を請求するにはどうすればよいですか』を参照してください。
※詳しくは、市民課までお問い合わせください。