• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 333
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/09/05 16:11
  • 印刷

50ccの原付バイクを改造したところ、排気量が55ccにあがりました。どういった手続きが必要ですか。

50ccの原付バイクを改造したところ、排気量が55ccにあがりました。どういった手続きが必要ですか。
カテゴリー : 

回答

排気量が変わったことにより、原動機付自転車の車両区分が変わります。新たに標識(ナンバープレート)を交付しますので、標識返納及び標識交付の手続きをして下さい。

受付場所
・市民税課(本館2階 11番窓口)
・北条支所
・中島支所

○ナンバープレートの交付を受けている原付バイクは
必要書類
1.届出者の本人確認書類(運転免許証等)
2.現在交付を受けているナンバープレート
3.標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等の車台番号を確認できるもの
4.原動機付自転車改造申告書(受付場所に備え付けています。)
 記載内容
 ・車名、車台番号、元排気量及び改造後の排気量
 ・シリンダーボアの元内径及び改造後の内径
 ・ピストンストロークの元行程及び改造後の行程
 ・原動機の型式
 ・改造内容
 ・改造理由
 ・使用した部品名及び購入先
  ※部品の取扱説明書・写真等、部品の詳細が分かる資料を添付してください。
 ・改造責任者の住所・氏名、改造年月日等

○ナンバープレートの交付を受けていない原付バイクは
1.届出者の本人確認書類(運転免許証等)
2.車台番号の確認(下記AからEのうちいずれか1つ)
 A.販売証明書(バイク販売店で加入する防犯登録票も可)
 B.現車(バイク)
 C.石ずり(打刻されている車台番号に紙を合わせ鉛筆でこすりとったもの)
 D.廃車証明書(廃車済みの車両の場合=市町村で発行する廃車済み車両の証明)
 E.画像で確認できるもの
3.販売・譲渡者の証明(申請書の証明書欄)
 車両を登録する場合は、出所を確認するための証明が必要です。
 販売店で購入した場合・・・販売店の証明(所在地・名称)
 個人間の譲渡の場合・・・・前所有者の証明(住所・氏名)
 法人からの譲渡の場合・・・前所有者の証明(所在地・名称)
4.原動機付自転車改造申告書

排気量が下がる場合も同様の手続きが必要です。

代理人による申請も可能ですが、原付バイクの名義人の住所・氏名・生年月日・電話番号を正確に把握しておく必要があります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6302

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます