- No : 313
- 公開日時 : 2017/04/01 00:00
- 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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保母から保育士への変更手続きについて教えてください。
保母から保育士への変更手続きについて教えてください。
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回答
児童福祉法の改正(平成15年11月29日施行)により、「保育士(保母)資格証明書」など、保育士となる資格を証明する書類だけでは、「保育士」として業務を行うことができなくなりました。
「保育士」として業務を行うには、都道府県知事に対し登録手続きを行い、その業務に就く前に「保育士証」の交付を受ける必要があります。登録手続きを行い、「保育士証」の交付を受けてはじめて、「保育士」として(=保育士の名称を用いて)業務を行うことができます。
保育士登録の申請方法等については、都道府県知事委託の保育士登録機関である「登録事務処理センター」のホームページに掲載されています。