児童扶養手当の受給資格の証明書として『児童扶養手当証書』をお渡ししておりますので、改めて証明書の発行はしておりません。この『証書』は、原則として有効期間が1年(毎年11月1日~翌年10月31日)となっております。
ただし、所得限度額を超えることにより手当が全額支給停止になっている方には、この『証書』をお渡ししておりません。
また、『証書』を亡失した場合には再発行いたします。
※証書をお渡しする時期
【新規の方】
児童扶養手当の認定請求書を受理した後、概ね1ヶ月以内に郵送いたします。
【資格継続の方】
毎年8月に手続きを行う『児童扶養手当現況届』の審査の後、11月末までに郵送いたします。