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  • 公開日時 : 2018/01/18 00:00
  • 更新日時 : 2018/01/18 17:00
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公的年金の市県民税特別徴収について、領収書は発行できますか。

公的年金の市県民税特別徴収について、領収書は発行できますか。
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回答

 公的年金から個人住民税を徴収する場合、公的年金を支払いする日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の方の年金から個人住民税を差し引いて市区町村に納めることになっていることから、あらかじめ、松山市が個人住民税の納税義務者の方へ直接領収書を発行することはありません。
 なお、日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が発行する年金振込通知書には「年金支払額」、「年金から特別徴収する金額」、「特別徴収額を控除した後の年金振込金額」が明示されていますので、「住民税の納税通知書」に記載されている特別徴収税額とを照合していただければ確認することができます。
 また、市県民税課税(所得)証明書や納税証明書が必要な場合は、有料(それぞれ1通300円)で交付しています。

※市県民税課税(所得)証明書は、所得額・税額の証明、非課税の証明で、納税証明書は、納税状況についての証明です。

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