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No : 28
公開日時 : 2016/03/01 00:00
更新日時 : 2022/03/11 10:12
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PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよいですか?
PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよいですか?
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回答
PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。
PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。
その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継した場合には、それぞれ定められた期限内に届出書を提出する必要があります。
※提出部数はそれぞれ1部
担当部局・担当課
環境部 > 廃棄物対策課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6959
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/gomi/haishori/haisyutu/pcbhokansyorihouhou.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/seikatukankyou/pcb/index.html
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