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  • No : 285
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/05/28 09:22
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海外で病気になったときどのようにすればいいのですか

回答

松山市の国保加入者が、短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されます。
※ただし、以下の場合は支給されません。
・旅行や滞在等が1年程度継続している場合(ただし、学生留学等当該期間を超える特別な理由がある場合を除く)
・海外に居住していると認める場合
・治療目的で滞在等している場合(ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除く)
・美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合
・交通事故等の第三者行為又は不法行為による病気や怪我等であって、日本国内でも保険が適用されない場合
・海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合

(支給額の計算方法)
日本国内の医療機関等で同じ傷病をした場合に係る総医療費を標準額として、その標準額と実際に海外の医療機関に支払った実費額(日本円に換算した額)とを比較し、少ない方の額から自己負担相当額を差し引いた額が海外療養費として支給されます。
≪参考≫ ※自己負担割合が3割の人の場合の支給額
例1:実費額より標準額が少ない場合は、標準額から自己負担相当額(3割)を差し引いた額が支給されます。
例2:実費額より標準額が多い場合、実費額から自己負担相当額(3割)を差し引いた額が支給されます。
※実費額は、支給決定日の仲値を基に円に換算し、支給額を計算します。
※標準額より実費額の方が高い場合は、支給額が大幅に少なくなる場合があります。

(申請に必要なもの)
・国保保険証
・診療内容明細書、領収明細書(国保・年金課、福祉総合窓口、各支所等にあります。)
・受診した海外の医療機関が発行した領収書
・外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所及び氏名を当該翻訳者が記載した日本語の翻訳文
・渡航履歴の分かる旅券(パスポート)
※ただし、自動化ゲートにて出入国した場合は出入国したことが分かるスタンプ又は出入国した日が分かる航空券の半券等が必要
・調査に関わる同意書
・複数月分まとめて申請する場合は、その理由を記載した書類

(申請期間)
診察日の翌日から2年間です。

(申請窓口)
国保・年金課(国保給付担当)のみ
担当部局・担当課
保健福祉部 > 国保・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/kaigai.html

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