• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

  • No : 284
  • 公開日時 : 2012/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/03/31 23:29
  • 印刷

高額療養費の限度額認定証について教えてください

高額療養費の限度額認定証について教えてください
カテゴリー : 

回答

同一の医療機関等において、同一月の診療等(入院、外来、調剤薬局別で算定)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者(松山市国保)から医療機関等に支給することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までにとどめられる制度です。
この制度の適用を受けるには、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要となります。ただし70歳未満の人は、保険料に1期分でも滞納がある場合、分納相談が必要です。
また、高額療養費の現物給付を受けたときでも、世帯合算で高額療養費が発生する場合(70歳未満の人が1ヵ所で合算基準額21,000円を上回る医療費を支払った場合・高齢受給者が医療費を支払った場合等)は、高額療養費の支給申請が必要となりますので注意してください。

(対象者)
70歳未満の人、または70歳以上75歳未満の国保高齢受給者で市民税非課税世帯の人。
ただし、70歳以上75歳未満の市民税課税世帯の人も課税所得によって対象になる場合があります。

(必要なもの)
・国保保険証
・医療機関等の領収書(市民税非課税世帯の人で入院日数が90日を超える場合)
・保険料領収書(納期限を過ぎて収めた場合で、おおむね1週間たっていないとき)
・世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

(申請窓口)
国保・年金課 給付担当または各支所
担当部局・担当課
福祉推進部 > 保険給付・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/010628kougaku.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます