平成20年度市県民税(19年分所得税)から従来の損害保険料控除を改組し、新たに地震保険料控除が創設されました。これに伴い、19年度市県民税(18年分所得税)までは適用されていた短期損害保険料(長期損害保険以外)については控除の対象外となります。
長期損害保険料(保険期間10年以上、満期返戻金ありのもの)については、経過措置として平成18年末までに契約を締結した分については損害保険料控除として適用ができます。
地震保険料控除額の計算方法は市県民税では支払金額の2分の1(所得税は全額)で、最高限度額は25,000円(所得税は50,000円)となっています。
また長期損害保険料については従来通り支払額に応じた一定の額を控除し、最高限度額は10,000円(所得税は15,000円)ですが、地震保険料と併せて適用する場合でも最高限度額は25,000円(所得税は50,000円)となります。