平成21年10月から公的年金受給者の納税の利便性と市町村における徴収事務の効率化を図るため公的年金に係る市県民税(所得割・均等割)を年金から特別徴収(天引き)する制度が始まります。
対象となる人は、市県民税(均等割・所得割)の納税義務者で以下の要件を全て備えている人が対象となります。
1.前年中に公的年金等の支払いを受けていること
2.当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっていること
3.当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額18万円以上の年金の支払いを受けていること
4.介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていること
公的年金以外に給与所得や、事業所得などの他の所得がある場合にはこれらに係る所得割額及び均等割額は今までどおりの納付方法となります。
また、特別徴収の方法については以下の通りです。
◆特別徴収 初年度(初めて天引きされる年度)
○年度の前半(普通徴収)
公的年金等に係る市県民税の半分を6、8月の2回に分けて普通徴収(個人で納付)
○年度の後半(特別徴収)
残りの半分を3回に分けて10、12、2月の年金支給時に特別徴収
◆特別徴収 2年目以降(前年度から継続して天引きされる年度)
○年度の前半(仮徴収)
2月の特別徴収税額と同額を4、6、8月に特別徴収
○年度の後半(本徴収)
年税額から年度の前半の仮徴収税額を引いた残りの税額を3回に分けて10、12、2月の年金支給時に特別徴収