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No : 2422
公開日時 : 2019/10/10 00:00
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一度併記した旧姓を変更、削除することはできますか。
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手続き・申請
回答
一度旧姓を併記した後、戸籍届出等により氏に変更があった場合のみ、直前の氏に変更することができます。また、削除することもできますが、再度旧姓を記載するには、削除後に氏に変更があった場合のみ、直前の氏を記載することができます。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/mynumberseido/kyuseiheiki.html
検索キーワード
旧姓 旧氏
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