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  • No : 240
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2015/04/28 13:00
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松山市地域防災計画について教えてください

回答

 この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、松山市の地域(「石油コンビナート等災害防止法」に基づく石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る災害に対し、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、住民参加による定期的防災訓練、防災思想の徹底など、市民運動も誘発しながら、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。

【定める事項】
(1)松山市の地域に係る防災に関し、関係防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱
(2)松山市の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
(3)松山市の地域に係る災害に関する上記(2)に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
(4)その他地域防災に関する必要事項

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