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  • No : 236
  • 公開日時 : 2009/03/03 00:00
  • 更新日時 : 2017/04/18 14:00
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国民健康保険制度について教えてください。

回答

 わたしたちは、だれでもいつも元気で暮らしていたいものです。
しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。そんな時、安心して治療が受けられるように、何らかの医療保険に加入していなければなりません。国民健康保険は、もしもの時のために、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度です。
 国民健康保険は、職場の健康保険の加入者及びその被扶養者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者などを除く全ての国民を対象とする公的な医療保険制度です。

 国民健康保険への加入は原則として住民票を単位に行っており、たとえ、世帯主が国民健康保険へ加入していない場合でも、家族の誰かが国民健康保険に加入されると住民票の世帯主(擬制世帯主)が保険料の納付義務や各種届出の義務を負います。
 平成26年4月1日から、保険証は、一人につき一枚の個人証(カード)になりました。

 ●任意継続制度をご存じですか?
 一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、退職日の翌日から原則として2年間、任意で継続できる制度があります。
 退職するときは、「国民健康保険」と「任意継続制度」の保険料や給付内容を比べてみるなど、どちらの保険が有利か、よく調べて決めましょう。
 ※「任意継続制度」は、退職日から20日以内(健康保険の種類によって異なる場合があります)に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
 ※「国民健康保険料」を試算したい場合はお手元に前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を準備のうえ、賦課担当までお問い合わせください。

 ●国民健康保険に加入する届出が遅れると・・・
 加入の届出は、14日以内に手続きをお願いします。なお、加入の届出が遅れた場合でも、健康保険等の資格を喪失した月から保険料を納めることになります。(最長2年間)

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