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  • 公開日時 : 2009/05/27 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/16 14:36
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公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどおりの普通徴収(個人納付)で納めることはできますか。

公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどおりの普通徴収(個人納付)で納めることはできますか。
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回答

地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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