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  • No : 230
  • 公開日時 : 2009/05/27 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/16 14:30
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公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特別徴収(天引き)することができますか。

公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特別徴収(天引き)することができますか。
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回答

地方税法の改正によって、65歳以上で公的年金からの天引き対象者でなくても、公的年金と給与にかかる市県民税を合算して、給与から天引きすることはできません。
そのため、公的年金にかかる市県民税は、ご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかになります。
なお、65歳未満の人の公的年金にかかる市県民税は平成22年度から給与にかかる市県民税と合算して給与から天引きすることができるようになりました。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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